愛知県豊橋市の土地家屋調査士・行政書士 黒柳登記測量事務所 不動産登記・測量・境界確認・許認可申請


筆界特定・境界紛争・ADR

筆界特定

筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
隣地所有者との筆界の位置について意見の対立がある場合等、隣地所有者に筆界の確認への協力が得られない場合に申請することができます。詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。
当事務所では筆界特定申請の代理を致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

境界紛争・ADR 〜裁判外紛争解決手続〜

境界紛争

ADRとは裁判によらない紛争解決方法を広く指します。
境界に関する紛争は裁判で解決することができますが、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)が施行され「ADR」という解決方法もできました。
一般的にADRは、裁判より迅速で安価に問題を解決することができることが特徴です。
各土地家屋調査士会が設立したADR機関に調停を申し立てることになります。
土地家屋調査士・弁護士が共同代理で紛争当事者の間に立ち、専門家の立場から調査を行い、お互いに納得のいく形での解決を目指します。詳しくはこちらをご覧下さい。

<こんなとき!>
○裁判だとお金も時間もかかる、でも泣き寝入りはしたくない。
○相手と直接交渉していては解決しそうにない。
○専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい。


ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。


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